(昭和60年11月28日条例第53号)
改正 昭和61年11月26日第49号 昭和63年11月25日第32号 平成 2年 9月25日第32号 平成 5年 3月12日第27号 平成 6年12月14日第42号 平成 8年 3月15日第27号 平成 9年 6月25日第61号 平成10年 6月25日第61号 平成14年 3月20日第32号 |
平成 2年 3月15日第13号 平成 4年 6月26日第38号 平成 5年12月15日第47号 平成 7年 3月15日第14号 平成 9年 3月14日第30号 平成10年 3月10日第40号 平成12年10月17日第70号 |
(目 的)
第1条 この条例は、東京都大田区立学童保育室(以下「学童保育室」という。)の設置及び管理に関し、
必要な事項を定めることを目的とする。
(設 置)
第2条 保護に欠ける児童を保護し、児童の健全な育成を図るため、学童保育室を別表第1の通り設置する。
(利用資格)
第3条 学童保育室を利用できる者は、区内に住所を有する小学校1年生から小学校3年生までの児童で、
保護者の就労等によって放課後または学校休業日に保護者による保護にかけるものとする。
(利用承認)
第4条 児童の学童保育室を利用させようとする保護者は、区長に利用の申請をし、その承認を受けなけ
ればならない。
(利用の不承認)
第5条 次の各号の一に該当するときは、区長は学童保育室の利用を承認しない。
1 設備その他の理由により、学童保育室に余裕がないとき
2 利用とする児童が疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。
3 前2号に揚げるもののほか、学童保育室の管理運営上支障があると認めるとき。
(保育料)
第6条 学童保育室の利用を承認された児童の保護者は、児童1人につき月額2千500円の保育料を納付しなけ
ればならない。
(保育料の減免)
第7条 保育料は、規則で定めるところにより減額または免除することができる。
(保育料の不返還)
第8条 既に納付した保育料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又
は全部を返還することができる。
(承認の取り消し)
第9条 次の各号の一に該当するときは、区長は学童保育室の利用の承認を取り消すことができる。
1 区外に転居し、又は家庭において保護ができることとなったとき。
2 長期間にわたって利用しないとき。
3 第5条第2号又は第3号に該当することとなったとき。
4 利用の申請に虚偽があることが判明したとき。
(学童保育以外の使用)
第10条 学童保育室(別表第2に揚げる学童保育室を除く。)は学童保育室に使用しないときは、あらかじめ
区長の承認を得て、次の各号に揚げる場合に使用することができる。
1 保護者が同伴する幼児が使用する場合。
2 地域子ども会及び母親クラブ等が集団的に使用する場合
2 前項の使用については、東京都大田区立児童館条例(昭和42年条例第9号)第5条から第9条までの規定に準用する。この場合において同条例第5条から第7条まで及び第9条中「児童館」とあるのは「学童保育室」と読み替えるものとする。
(委 任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までならびに第9条第1号、
第3号及び第4号の規定は、交付の日から施行し、昭和61年4月1日以降学童保育室を利用するものか
ら適用する。
(優先適用)
2 東京都大田区立共同利用施設条例(昭和59年条例第25号)別表第2に揚げる保育室Bについては、
当分この条例による学童保育室とみなしてこの条例を適用する。
(東京都大田区立区民センター条例の一部改正)
3 東京都大田区立区民センター条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都大田区立大森東地域センター条例の一部改正)
4 東京都大田区立大森東地域センター条例(昭和57年条例第6号)を次のように改正する
(次のよう略)
(大田区立こどもの家条例の一部改正)
5 大田区立こどもの家条例(昭和39年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(昭和61年11月26日条例第49号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、西蒲田四丁目こどもの家学童保育室に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年2月規則第8号で、同62年3月1日から施行)
付 則(昭和63年11月25日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年3月規則第31号で、同元年4月1日から施行)
別表第1(第2条関係)
名 称 |
位 置 |
大田区立 大 森 中 学童保育室 |
大田区大森中二丁目13番5号 同 大森南二丁目7番9号 同 大森東一丁目31番3第105号 同 大森東三丁目5番15号 同 大森西二丁目20番17号 同 大森西五丁目20番17号 同 大森北三丁目25番2号 同 山王一丁目5番13号 同 南馬込一丁目59番21号 同 南馬込三丁目3番7号 同 南馬込四丁目6番5号 同 中馬込一丁目19番1第201号 同 中央八丁目29番4号 同 池上五丁目9番9号 同 池上八丁目13番4号 同 中央一丁目15番4号 同 田園調布本町丁目13番22号 同 東嶺町丁目20番4号 同 田園調布二丁目217 2号 同 鵜の木三丁目34番7号 同 久が原五丁目4番9号 同 南雪谷五丁目18番22号 同 上池台二丁目35番2号 同 仲池上一丁目21番16号 同 南千束二丁目15番1号 同 北千束三丁目34番3号 同 東糀谷四丁目1番7号 同 東糀谷四丁目3番5号 同 西糀谷一丁目12番13号 同 西糀谷二丁目26番3第101号 同 羽田四丁目11番3号 同 萩中一丁目2番1号 同 萩中三丁目25番1号 同 萩中三丁目30番9号 同 南六郷一丁目29番1―101号 同 南六郷三丁目18番2号 同 東六郷三丁目5番19号 同 仲六郷一丁目20番19号 同 西六郷一丁目12番8号 同 西六郷二丁目30番3号 同 西六郷三丁目18番2号 同 千鳥三丁目11番7号 同 下丸子二丁目20番15号 同 下丸子四丁目25番1号 同 矢口三丁目3番20号 同 西蒲田三丁目8番6号 同 新蒲田一丁目18番23号 同 東矢口三丁目2番1第201号 同 多摩川二丁目24番25号 同 蒲田一丁目4番23号 同 蒲田二丁目8番8号 |
別表第2(第10条関係)
大田区立千束こどもの家学童保育室保育 同 糀谷こどもの家学童保育室保育 同 古川こどもの家学童保育室保育 |