改正 平成5年3月18日第10号 平成7年12月14日第96号 平成8年3月15日第11号 平成14年3月20日第45号 |
(昭和61年月27日規則第1号) |
(目的) 第1条 この規則は、東京都大田区立学童保育室条例(昭和60年条例第53号。以下「条例」という。 この施行について必要な事項を定めるとことを目的とする。 (利用の申請) 第2条 条例第4条の規定により、学童保育室の利用の承認を受けようとする児童の保護者は、学童保育室利用申請書(別記第1号様式)を利用する学童保育室の長を経由して区長に提出しなければならない。 2 前項の規定は、第5条第1校の規定により承認を受けた保護者の児童が翌年利用する場合について 準用する。 3 第一項(前項において準用する場合含む)の申請書の提出は、4月1日(その日が休室日に当たると きはその翌日)から学童保育室の利用をしようとするものについては、区長が別に指定する期間内に 行わなければならない。 (利用申請の重複禁止) 第3条 条例第4条による学童保育室の利用の申請は、児童1人につき1学童保育室に限るものとする。 (利用者の審査) 第4条 区長は、第2条の学童保育室利用申請書を受理したときは、資格その他必要な事項について審査を行う。 2 区長は、前項の審査を行うにあたって必要と認めるときには、児童の保護者に面接調査し、又必要と 認める書類の提出を求めることができる。 (利用の承認及び不承認) 第5条 区長は、学童保育室の利用を承認することを決定したときは、学童保育室利用承認決定通知書 (別記第2号様式)により、承認しないことを決定したときは、学童保育室利用不承認決定通知書 (別記第3号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。 2 区長は、学童保育室の利用の可否の決定に当たり、条例第5条第2号及び第3号により利用の承認 をしない場合を除き、利用の辞退が見込まれる範囲内において決定の保留をすることができる。 この場合、区長は学童保育室利用保留通知書(別記第4号様式)により児童の保護者に通知するも のとする。 (利用の順位) 第6条 区長は、学童保育室の利用を承認するときは、原則として、次の各号に順次揚げる者を当該順位により先順位とする。 1 両親をともに欠き、又は両親のいずれとも同居しておらず、かつ、保護者等の就労などのため保護が 受けられない児童 2 両親のいずれかを欠き、又は両親のうちいずれかと同居しておらず、かつ、保護者の就労などの ため保護が受けられない児童 3 両親と同居しているが、保護者等の就労などのため保護が受けられない児童 2 前項の規定により、利用の順位が同一となった場合には、保護者等の就労時間の長短、就労場所 の遠近、疾病の程度、利用しようとする児童の学童の学年の高低等により利用者を決定する。 (保育料の徴収方法) 第7条 条例第6条に規定する保育料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。たたし、 2か月分以上の保育料を前納することを妨げない。 2 月の途中(月の初日又は初日及び初日に継続する日が休室日である場合の当該休室日に接する 最初の開室日を除く。)で学童保育室の利用を開始した場合は、その月の保育料は徴収しない。 月の中途(月の初日又は初日及び初日に継続する日が休室日である場合の当該休室日及び 当該休室日に接する最初の開室日を除く。)で学童保育室の利用を辞退した場合は、その月の 保育料は徴収する。 (保育料の減免) 第8条 条例第7条の規定による保育料の減額又は免除については、次の各号に定めるところによる。 1 保護者が生活保護受給者であるとき。 免除 2 前号に揚げる者を除き、保護者が前年度住民税非課税者であるとき。 免除 3 生計を一にする世帯において、2人以上の児童が学童保育室を利用しているとき。 2人目から児童1人につき500円を減額 4 全各号にあげるもののほか、区長が保育料の納付が困難と認めるとき。 免除 2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育料減額・免除申請書 (別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。 3 区長は、前項の規定により保育料の減額又は免除の申請があった場合において、減額又は免除することを 決定したときは、学童保育料減額・免除決定通知書(別記第6号様式)により、減額又は免除しないことを決定したときは、学童保育料減額・免除不承認決定通知書(別記第7号様式)により、保護者に通知するものとする。 (保育料の返還) 第9条 条例第8条ただし書きの規定による既納の保育料の返還は次の各号に定めるところによる。 1 学童保育の利用を辞退した場合 利用を辞退した日の属する月の翌月以降分 2 地震、火災等の災害又は区の責に帰すべき理由により、1月にわたって全く利用 できなかった場合 利用できなかった当該月分 3 前各号に揚げるもののほか、区長が時に必要があると認めた場合 区長が必要と認める月分又は額 2 前項の規定により、保育料の返還を受けようとする保護者は、学童保育返還申請書 (別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。 (利用承認の取消し) 第10条 条例第9条第2号に規定する「長期間」とは、おおむね30日間とする。 2 区長は条例第9条の規定により、学童保育室の利用承認を取り消した時は、学童保育室利用承認 取消通知書(別記第9号様式)により保護者に通知するものとする。 (利用の辞退届) 第11条 保護者は、児童の学童保育室の利用を辞退させようとするときは、学童保育室利用辞退届 (別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。 (保護者の届出事項) 第12条 学童保育室を利用している児童の保護者は、次の各号の一に該当するときは届出事項変更届 (別記第11号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。 (1)保護者に変更が合ったとき (2)児童又は保護者の氏名、住所又は連絡先等に変更があったとき。 (3)条例第9条第1号に該当することとなったとき。 2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に当該学童保育室保育室に連絡しなければならない。 (利用時間) 第13条 学童保育室の利用時間は、学校の下校後から午後5時までとする。ただし、学校休業日における利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。 (休室日) 第14条 学童保育室保育室の休室日は、次のとおりにする。ただし、区長が特に必要があると 認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室日を定めることができる。 (1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 (3)1月2日、同月3日および2月29日から同月31日まで (委任) 第15条 この規則の施行について必要な事項はこども育成部長が別に定める。 付 則(平成5年3月18日規則第10号) 1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。 2 改正前の東京都大田区立学童保育室保育室条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に 残存するものは、引き続きこれを使用することができる。 付 則(平成7年12月14日規則第96号) (施行期日) 1 この規則は、平成8年1月12日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の東京都大田区立学童保育室保育室条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年 1月12日以降に利用の承認を受けるものについて適用し、同日前に利用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。 (特別措置) 3 新規則の規定にかかわらず、平成8年1月12日から同年3月31日までの間に利用の承認を受け、かつ、利 用を開始する場合の利用手続き等については、なお従前の例による。 (利用時間) 第16条 学童保育室の利用時間は、学校の下校後から午後5時までとする。ただし、学校休業日における利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。 (休室日) 第17条 学童保育室の休室日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室日を定めることができる。 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 3 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで (委任) 第18条 この規則の施行について必要な事項は学童部長が別に定める。 付 記 この規則は、交付の日から施行する。 |