大田区学童保育室における障害児受け入れに関する実施要領

 

平成 元年1月25日部長決定
平成  6年1月25日一部改正
平成 12年1月18日一部改正
平成 13年11月2日一部改正

(目的)
第1条 この要領は、大田区立学童保育室条例(昭和60年条例第53号)に基づき設置された学童保育室の受入態勢の現状に対し、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の受け入れについて必要な事項を定めることにより、学童保育事業の円滑な運営をはかることを目的とする。

(対象児童)
第2条 受け入れを認める児童は、入室の時点において次の各号に該当するものとする。
 (1) 学童保育の対象児童であること。
 (2) 現在の施設(児童館、こどもの家、大森東四丁目センター。以下「施設」という。)において、健
     常児とともに保育することが可能であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は入室を認めない。
 (1)極度の多動性、突発的行動、放浪癖のあるもの
 (2)排泄に常時介護を要し、予告も不可能なもの
 (3)自他の安全を損なう行動のあるもの
 (4)複雑な専門的処置を常時必要とするもの

(受入数)
第3条 障害児の受入人数は、おおむね2名までとする。ただし、本人及び在籍児の状況、職員体
      制、施設の環境・条件等によってこの人数を増減する事ができる。

(職員配置)
第4条 障害児を受け入れる施設に対する職員の配置は、障害の程度及び施設の状況を考慮し、
     部長が定める。

(審査委員会の設置)
第5条 障害児の適切な保護育成をはかるため、児童部児童課に障害児審査委員会(以下「審査
     会」という。)を設置する。

(審査会の審査事項)
第6条 審査会は、次の各号に掲げる次項について審査する。
 (1) 保護育成上必要な事項
 (2) 集団保育の適否
 (3) 入室及び退室の可否

 前項の審査は、「生活状況調査表」(別記第1号様式)を勘案し、総合的に行うものとする。

(審査会の構成)
第7条 審査会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。

 委員長は、児童部児童課長、副委員長は児童課庶務係長及び児童課児童施設係長をもって
   充てる。
 委員は、次に掲げるものとし児童課長が選任する。委員の任期は1年とする。
 (1) 施設の長の職にあるもの
 (2) 審査対象児の属する施設の長及び職員
 (3) その他
 
(審査会の運営)
第8条 委員長は、必要に応じ審査会を開催し、議会を主宰する。
 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代理する。
 審査会は、必要に応じ関係者の意見を聴くことができる。

(審査会の事務局)
第9条 審査会の庶務を処理するため、児童部児童課に事務局をおく。

(入室等の決定)
第10条 障害児の入室の承認及び不承認については、審査会の審査結果を参考として決定する。
 審査会が特に必要と認めるときは、1か月を限度として障害児を仮入室させることができる。



付 則(平成13年11月2日 児児発第780号)
1 この要領は、平成13年12月11日から施行する。
2 施行前日に現に在籍している障害児については、第3条の受入人数に関する規定を適用しない。