大田区学童保育室における障害児受け入れに関する実施要領
平成 元年1月25日部長決定 |
(目的) 第1条 この要領は、大田区立学童保育室条例(昭和60年条例第53号)に基づき設置された学童保育室の受入態勢の現状に対し、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の受け入れについて必要な事項を定めることにより、学童保育事業の円滑な運営をはかることを目的とする。 (対象児童) 第2条 受け入れを認める児童は、入室の時点において次の各号に該当するものとする。 (1) 学童保育の対象児童であること。 (2) 現在の施設(児童館、こどもの家、大森東四丁目センター。以下「施設」という。)において、健 常児とともに保育することが可能であること。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は入室を認めない。 (1)極度の多動性、突発的行動、放浪癖のあるもの (2)排泄に常時介護を要し、予告も不可能なもの (3)自他の安全を損なう行動のあるもの (4)複雑な専門的処置を常時必要とするもの (受入数) 第3条 障害児の受入人数は、おおむね2名までとする。ただし、本人及び在籍児の状況、職員体 制、施設の環境・条件等によってこの人数を増減する事ができる。 (職員配置) 第4条 障害児を受け入れる施設に対する職員の配置は、障害の程度及び施設の状況を考慮し、 部長が定める。 (審査委員会の設置) 第5条 障害児の適切な保護育成をはかるため、児童部児童課に障害児審査委員会(以下「審査 会」という。)を設置する。 (審査会の審査事項) 第6条 審査会は、次の各号に掲げる次項について審査する。 (1) 保護育成上必要な事項 (2) 集団保育の適否 (3) 入室及び退室の可否 2 前項の審査は、「生活状況調査表」(別記第1号様式)を勘案し、総合的に行うものとする。 (審査会の構成) 第7条 審査会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。 2 委員長は、児童部児童課長、副委員長は児童課庶務係長及び児童課児童施設係長をもって 充てる。 3 委員は、次に掲げるものとし児童課長が選任する。委員の任期は1年とする。 (1) 施設の長の職にあるもの (2) 審査対象児の属する施設の長及び職員 (3) その他 (審査会の運営) 第8条 委員長は、必要に応じ審査会を開催し、議会を主宰する。 2 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代理する。 3 審査会は、必要に応じ関係者の意見を聴くことができる。 (審査会の事務局) 第9条 審査会の庶務を処理するため、児童部児童課に事務局をおく。 (入室等の決定) 第10条 障害児の入室の承認及び不承認については、審査会の審査結果を参考として決定する。 2 審査会が特に必要と認めるときは、1か月を限度として障害児を仮入室させることができる。 付 則(平成13年11月2日 児児発第780号) 1 この要領は、平成13年12月11日から施行する。 2 施行前日に現に在籍している障害児については、第3条の受入人数に関する規定を適用しない。 |