改正 昭和43年 3月18日 第11号 昭和44年12月 1日 第43号 昭和46年 6月 3日 第22号 昭和47年 6月10日 第36号 昭和48年 3月31日 第 8号 昭和50年 3月31日 第40号 昭和50年12月 1日 第75号 昭和51年10月 1日 第48号 昭和52年 6月20日 第26号 昭和53年11月25日 第42号 昭和55年 6月20日 第22号 昭和56年11月26日 第41号 昭和58年 9月28日 第30号 昭和60年 3月20日 第22号 平成22年 3月15日 第12号 平成 4年 6月26日 第37号 平成 5年12月15日 第46号 平成 7年 3月15日 第13号 平成 9年 3月14日 第29号 平成10年 3月10日 第38号 平成14年 3月20日 第31号 |
昭和44年 3月 1日 第 1号 昭和45年 4月 1日 第18号 昭和47年 3月30日 第13号 昭和47年10月21日 第41号 昭和48年11月28日 第43号 昭和50年10月 6日 第66号 昭和51年 3月22日 第26号 昭和51年11月30日 第56号 昭和52年10月 1日 第29号 昭和54年12月 1日 第47号 昭和55年11月21日 第37号 昭和57年 3月25日 第20号 昭和59年 6月16日 第27号 昭和63年11月25日 第33号 平成 2年 9月25日 第31号 平成 5年 3月12日 第27号 平成 6年12月14日 第41号 平成 8年 3月15日 第26号 平成 9年 6月25日 第40号 平成10年 6月25日 第60号 |
昭和42年4月1日 |
(目的) 第1条 この叙情例は、大田区立児童館(以下「児童館」という。)の設置および管理に関する事を定める ことを目的とする。 (設置) 第2条 区内の児童の健全な育成を図るため、区に児童館を設置する。 2 児童館の名称および位置は、別表のとおりとする。 (事業) 第3条 児童館は、前条第1項の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)児童館の施設および図書、遊具、その他の施設(以下「施設等」という。)の利用による児童の福祉の増進に関すること。 (2)児童の遊びの指導、健康の促進、豊な情操のかん養その他児童の心身の健康な育成に関すること。 (3)児童福祉に関する行事 (4)その他区長が必要と認める事業 (使用) 第4条 児童館を使用する事ができるものは、区内の小、中学校および保護者の同伴する幼児とする。 2 前項のほか、次の各号に揚げる場合は、あらかじめ区長の承認を得て、児童館を使用する事ができる。 (1)地域こども会および母親クラブ等が、集団的に使用する場合 (2)青少年活動を行うため、使用する場合 (使用料) 第5条 児童館の使用料は、無料とする。 (使用者の義務) 第6条 児童館を利用する者は、この条例又はこの条例に基づく規則その他区長の指示することを守らなければならない。 (使用の不承認) 第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。 (1)児童の健全な育成に支障があると認めたとき。 (2)児童館の管理上の支障があると認めたとき。 (3)前2号のほか、区長が不適当と認めたとき。 (使用の取消等) 第8条 区長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、または使用を制限し、もしくは停止することができる。 (1)使用目的または使用条件に違反したとき。 (2)この条例またはこの条例に基づく規則その他区長の指示に従わないとき。 (3)区長が特に必要と認めたとき。 (損害賠償) 第9条 使用者は、使用に際し、児童館の施設等をき損または滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないとみとめたときは、この限りではない。 (委任) 第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 付 則 この条例の施行期日は、規則で定める。 (昭和42年5月規則第20号で、同42年5月5日から施行) 付 則(昭和44年3月1日条例第1号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、仲六郷児童館に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。 (昭和43年6月規則第38号で、仲六郷児童館に係る部分は、同43年6月1日から施行) 付 則 この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和44年3月規則第2号で、同44年3月8日から施行) 付 則(昭和44年12月1日条例第43号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和45年2月条例第4号で、同45年3月1日から施行) 付 則(昭和45年4月1日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、仲池上児童館および西蒲田児童館に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。 (昭和45年4月規則第18号で、同45年4月1日から施行) 付 則(昭和53年11月25日条例第42号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和54年1月規則第5号で、同54年2月1日から施行) 付 則(昭和54年12月1日条例第47号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和55年1月規則第1号で、同55年2月1日から施行) 付 則(昭和55年6月20日条例第22号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和55年11月規則第89号で、同55年12月1日から施行) 付 則(昭和55年11月1日条例第37号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和56年1月規則第3号で、同56年2月1日から施行) 付 則(昭和56年11月26日条例第41号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和57年3月規則第13号で、同57年4月1日から施行) 付 則(昭和57年3月25日条例第20号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和57年3月規則第13号で、同57年4月1日から施行) 付 則(昭和60年3月20日条例第22号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、大森東児童館に係る改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。 付 則(昭和63年11月25日条例第33号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (昭和63年11月規則第80号で、同63年12月1日から施行) |
別表(第2条関係)
名 称 |
位 置 |
大田区立 大 森 中 児童館 同 大 森 南 児童館 同 大森東一丁目児童館 同 大 森 児童館 同 沢 田 児童館 同 富 士 見 児童館 同 大 森 西 児童館 同 大 森 北 児童館 同 大森本町 児童館 同 山 王 児童館 同 南 馬 込 児童館 同 南馬込三丁目児童館 同 南馬込四丁目児童館 同 中 馬 込 児童館 同 中央八丁目 児童館 同 池 上 児童館 同 徳 持 児童館 同 新 井 宿 児童館 同 田園調布本町児童館 同 東 嶺 町 児童館 同 田園調布二丁目児童館 同 鵜 の 木 児童館 同 久 が 原 児童館 同 南 雪 谷 児童館 同 池 上 台 児童館 同 仲 池 上 児童館 同 洗 足 池 児童館 同 東 糀 谷 児童館 同 西 糀 谷 児童館 同 糀 谷 児童館 同 羽 田 児童館 同 萩 中 児童館 同 萩中公園 児童館 同 萩中三丁目 児童館 同 南 六 郷 児童館 同 南六郷三丁目児童館 同 東 六 郷 児童館 同 仲 六 郷 児童館 同 西 六 郷 児童館 同 高 畑 児童館 同 千 鳥 児童館 同 下 丸 子 児童館 同 下丸子四丁目児童館 同 矢 口 児童館 同 西 蒲 田 児童館 同 新 蒲 田 児童館 同 多 摩 川 児童館 同 蓮 沼 児童館 同 本 蒲 田 児童館 同 蒲 田 児童館 |
大田区 大森中二丁目13番5号 同 大森南二丁目7番9号 同 大森東一丁目31番3-105号 同 大森東三丁目5番15号 同 大森西二丁目2番1号 同 大森西二丁目20番17号 同 大森西五丁目20番17号 同 大森北三丁目25番2号 同 大森本町二丁目2番4号 同 山王一丁目5番13号 同 南馬込一丁目59番21号 同 南馬込三丁目3番7号 同 南馬込四丁目6番5号 同 中馬込一丁目19番1-201号 同 中央八丁目29番4号 同 池上五丁目9番9号 同 池上八丁目13番4号 同 中央一丁目15番4号 同 田園調布本町丁目13番22号 同 東嶺町丁目20番4号 同 田園調布二丁目217 2号 同 鵜の木三丁目34番7号 同 久が原五丁目4番9号 同 南雪谷五丁目18番22号 同 池上台二丁目35番2号 同 仲池上一丁目21番16号 同 南千束二丁目15番1号 同 東糀谷四丁目1番7号 同 西糀谷一丁目12番13号 同 西糀谷二丁目26番3-101号 同 羽田四丁目11番3号 同 萩中三丁目25番1号 同 萩中一丁目2番1号 同 萩中三丁目30番9号 同 南六郷一丁目29番1-101号 同 南六郷三丁目18番2号 同 東六郷三丁目5番19号 同 仲六郷一丁目20番19号 同 西六郷二丁目30番3号 同 西六郷三丁目18番2号 同 千鳥三丁目11番7号 同 下丸子二丁目20番15号 同 下丸子四丁目25番1号 同 矢口三丁目3番20号 同 西蒲田三丁目8番6号 同 新蒲田一丁目18番23号 同 多摩川二丁目24番25号 同 東矢口三丁目2番1-201号 同 蒲田一丁目4番23号 同 蒲田二丁目8番8号 |