大田区立児童館条例施行規則


昭和48年11月17日 第66号 昭和49年  3月30日 第33号
昭和49年  4月25日 第46号 平成 元 年  4月  1日 第43号
平成  5年  3月30日 第30号 平成  7年12月14日 第97号
平成  8年  3月15日 第  2号

昭和42年5月2日
   規則第19号

 

(目的)
第1条 この規則は、大田区児童館条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)
第2条 条例第4寿第1項に規定するものが児童館を使用しようとするときは、入館の際、別に定める大田区立児童館入館者名簿に氏名、学年等を記載しなければならない。

2 条例第4条第2校の規定により児童館を使用とする者は、大田区立児童館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用の承認)
第3条 区長は、前条第2校にかかわる児童館の使用を承認した時は、大田区立児童館使用承認書(別記第2号様式。以下「使用承認書」という。)を交付する。

(使用の変更)
第4条 前条第1項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、次の各号に揚げる事項を変更しようとするときは、大田区立児童館使用変更申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
(1)使用の目的および内容
(2)使用の日時
(3)使用室名
(4)使用人員
2 区長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、大田区立児童館使用変更承認書(別記第4号様式)を交付し、不適当と認めた時は、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。ただし、こどもの日を除く。
(3)1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで。
2 前項第1号に揚げる日がこどもの日に当たるときは、同行の規定にかかわらず、当該日は休館日としない。

(使用時間)
第6条 児童館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長は特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(現状回復)
第7条 使用者は、施設等を使用した時は、これをすみやかに現状に回復しなければならない。

    付 則(平成5年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都大田区児童館条例施行規則の規定に基づき作成したようしで現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。